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【法律コラム】ネットストーカーの対処法は?
SNSは便利なツールであることは、誰も疑いのないことです。しかし、時には、ストーカーまがいの被害に遭う可能性があります。以下の事例は、実際に被害に遭った女性の体験談です。
さらに、Aさんから会うように迫られ、断ると「会ってくれないなら、探すことだってできるんだ」と言い始めて、「ネットストーカー」のようになりました。怖くなった私は、Instagramを削除しましたが、Instagramで繋がった人に、私の情報を探っているようなコメントを見つけました。このような状況に、かなりの恐怖感を感じています。警察に相談すべきでしょうか?―
SNSのやり取りが、ストーカー行為に発展する事態は、よく耳にします。ストーカー行為に対する罰則は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」と言います。)」に規定されています。
ストーカー行為は、個人と個人のトラブルですから「民事」に当たります。国、自治体、警察等の公的機関では、基本的に「民事不介入」です。つまり、「個人間のトラブルは、個人で解決してください」というスタンスですから、このようなトラブルの解決は、あくまでも個人対個人で話し合って解決するか、あるいは弁護士に相談して解決を図ってもらう等の方法しかありませんでした。
しかし、ストーカー行為から殺人や傷害事件が多発したことから、今からちょうど20年前の2000年(平成12年)に「ストーカー規制法」が成立、施行しました。この法律では、8個の「つきまとい等」の行為を繰り返し行うことを「ストーカー行為」と定義して、規制しています。
代表的な行為では、
■相手を尾行する
■待ち伏せする
■相手に面会や交際を強要する
などが、つきまといとなります。相談者の方が受けた行為、「メールで相手を監視している旨を伝える行為」も、つきまといに該当します。ただ、メール送信の行為では、送信を繰り返すことに加え、身体の安全や住居の平穏、名誉が害されるような方法で行われた場合等、一定の要件が必要となります。
相談者が現在受けている行為について考えてみると、法律が規定している「ストーカー行為」にはまだ該当しないようです。しかし、相手の行為が一気にエスカレートすることも十分考えられますから、一度近くの警察署(生活安全課)に相談されることをお勧めします。
電話相談できる窓口
警視庁総合相談センター 相談内容に応じて相談窓口等の案内をしてくれます。 |
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電話:#9110 東京都内でダイヤルすると東京の警視庁総合相談センターにつながります。 他県からのお問い合わせは、最寄りの警視庁総合相談センターにつながることがあります。 |
東京都を管轄する警視庁相談センター 電話:03-3501-0110 |
番号をよくご確認のうえ、お間違えのないようお願いいたします。