更新:2023.08.06
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パパ活する上で知っておきたい税に関する知識!確定申告しないとどうなる?

パパ活で順調に稼げている人や、これからパパ活に挑戦する人にとって、税金に関することって気になるポイントですよね。

確定申告をせず後から追加徴税が来て、何かしら罰則を受けるなどと考えると、不安に思うものです。特に税金に関しては、勉強する機会がない人は、知識がほとんどないといっても良いでしょう。

そこで今回は、パパ活の税金に関することをまとめました。

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パパ活における税金とは

まず、1年間に20万円以上の収入があった場合、確定申告をして納税をする必要があります。これは、得た所得にかかる所得税の額を計算するためです。

たとえばお小遣いの場合は、贈与税として控除を受けられます。パパ活は実質お小遣いのような形でもらうこともありますが、贈与税とはならないことがほとんど。

これは、1回のデートでこれをしたらいくら、月に何回会ったらいくらと契約のようなことを決めて行なうため「お小遣い」とはみなされないからです。

確定申告は、お手当を手渡しでもらっていて、それらを全てタンス預金していたとしてもする必要があります。パパが会社の経費としてパパ活の費用を捻出した場合、厳しく取り調べを受けて間違いなく流出先がバレるためです。

パパ活で脱税がバレたらどうなる?

パパ活で脱税がバレると、どうなるのか、具体的に解説していきます。

税務調査が入る

脱税が発覚すると、税務調査が入ります。パパ活の脱税の場合は、事前に通知が来て、日程を調整した上で調査が入ります。基本はこの時点で税理士事務所に連絡をして、今後の対応を相談します。

その後はいくつか質問をされて、後日調査の結果がきます。

税務調査が入るケースになると、罰金となる無申告加算税の割合が5%から15~20%に上がります。延滞によって膨れ上がり、実質支払う税金の総額は元々の倍近くとなることは珍しくありません。せっかく貯めた貯金のほとんどを失うこともあるため、額の大小に関わらず納税することをおすすめします。

税務調査のタイミング

税務調査のタイミングは、完全に読めません。パパ活や愛人をしていることでの収益の時効は、7年とされています。そのため、パパ活から完全に足を洗って3~5年経ってから調査が入るということも考えられるのです。

パパ活はすっかりと辞め、同世代の恋人と結婚前の同棲生活を送っていたところ、税務調査のハガキが届いたなんてことになれば大変なことになってしまいます。

逮捕のリスクも0ではない

今のところパパ活をしていた女性が脱税で逮捕されたというケースはありません。税務調査が来ても、誠実な対応をすれば逮捕になることはまずないでしょう。

しかし、連絡を無視し続けたり、対応が悪質と判断されると逮捕のリスクがまったくないとは言い切れなくなってしまいます。リスクは金額の大小にもよりますが、額の大きさに関わらず誠実な対応を心がけましょう。

パパ活で脱税がバレる時

では、実際に、パパ活で脱税がバレるのはどんなケースなのか紹介していきます。

銀行振込でお手当を受け取った場合

まず1つ目が銀行振込でお手当を受け取った場合です。この場合証拠が完全に残ってしまうため、年間の収益額はすぐにわかってしまいます。

明らかに大きな収益を得ているのに無申告となると、不審に思われて税務署の調査が入る可能性は高いでしょう。

マンション・車を受け取った場合

マンションや車を受け取った場合、脱税がバレる可能性は高くなるでしょう。このケースは、パパが節税対策としてお金を使うためにマンションや車を購入した可能性があります。その場合、何かの拍子に不正がバレて、取り調べからそのままパパ活女性が不正な流出先として発覚するためです。

国税庁に通報された場合

知り合いに通報されることでも、脱税はバレてしまいます。脱税をしている人を知っている場合、誰でも国税庁に通報が可能です。

そもそも確定申告をして税金を支払うのが一番ではあるものの、知り合いに恨みを買ってしまうと早々に税務調査が来る可能性があるため注意してください。

SNSで派手な投稿を続けた場合

高額な鞄や札束の画像をSNSにアップしていると、税務署から目をつけられることがあります。パパ活やギャラ飲み関連での調査は定期的に入っており、特に派手な投稿をしている人は脱税している可能性があるためです。

口座に定期的に入金している場合

手渡しでもらったお手当を定期的に貯金用の口座に入金している場合、これも脱税がバレます。金額が大きくなればなるほど、どうやって稼いでどこから収益を得ているのか疑われ、税務署から目をつけられやすくなります。

完全にタンス預金や生活費として使っていてもバレるときはバレる

なお、記事の序盤でも解説しましたが、手渡しでお手当をもらってタンス預金をしていたとしても、バレる可能性は充分あります。

パパ側の男性がパパ活費用を不正に捻出し、脱税をしていた場合、厳しい取り締まりを受けることでお金の流出先が発覚するためです。

パパ活で支払わなくても良いケース

パパ活で収入を得ていても支払わなくても良いケースが2つあります。

年間でもらった金額が110万円以下

1つは、年間でもらった金額が110万円以下の場合です。実質的にパパ活で確定申告をする場合は所得税として申告することが多くなりますが、贈与税として申告すれば、110万円の控除が受けられて実質支払う税金は0円となります。

この記事の前半ではパパ活は贈与税ではなく所得として扱うと解説しましたが、そこまで額が大きいわけでなければ申告自体は問題なく通るケースもあります。この辺りは、税理士に相談することをおすすめします。

7年より前の申告はしなくても良い

昔から愛人としてお金をもらっている人は一定数いますが、7年以上前に得た収益の申告はしなくても良いとされています。これは、納税の時効が成立するためです。

とはいえ、7年の間税務調査が来ないか心配になるくらいであれば税理士に相談して確定申告をすることをおすすめします。

過去の分も含め確定申告を税理士に相談しよう

今回は、パパ活に関する税金に関することを解説しました。

年に20万円以上パパ活で稼いでいる人は、必ず確定申告をしましょう。無申告で後から支払うことになった場合、罰金や追加分でせっかく貯めた全てのお金がなくなるなんてこともありえます。

過去の分も確定申告はできるので、数年以上パパ活をしている人は、今すぐまとめて税理士に依頼してみましょう。