更新:2024.09.15
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パパ活は違法行為?逮捕の可能性がある事例と刑罰を紹介

近年、パパ活をする人が増えてきました。

男性にとっては手軽な遊び、女性にとっては良い収入源というメリットがあるため、パパ活をする人が増えるのも無理はありません。

しかし、みんながやっているからといって安易にパパ活を行うのは危険。

場合によっては男女ともに逮捕され、刑罰を受ける可能性があるのです。

そこでこの記事では、パパ活の違法性や逮捕される可能性、刑罰の重さについてご紹介していきます。

監修者 井上通夫【監修】行政書士 井上 通夫 監修者インタビュー
監修者プロフィール:
福岡大学法学部法律学科(憲法・行政法専攻)卒
平成20年7月に福岡市内で行政書士事務所開業、相続・遺言、民事法務(内容証明、契約書・離婚協議書作成等)から公益法人(財団・社団法人)業務まで幅広く担当。 

 

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パパ活は違法なのか?

パパ活とは、一般的に男性が女性とデートをしその際にお小遣いを渡す行為をいいます。

出会い系サイト・アプリなどではお小遣いのことを『お手当』と呼んでおり、デートの対価であることは明白。

問題は、デートの対価として金銭を支払う(又は受け取る)ことは違法なのか?という点です。

セックスしないなら違法ではない

男性がパパ活女子を誘い、カラオケをしたり食事をしたりするだけであれば違法ではありません。

男性が既婚者であったり、未成年の女性に飲酒させたりすれば倫理的な問題がありますが、それで罪に問われることはなく、無論逮捕されることもありません。

これは既婚女性が男性とカラオケや食事を行いお小遣いを貰った場合も同様です。

セックスした場合は違法性がある

 

パパ活でセックスした場合は違法性があります。

なぜなら、実質的にセックスの対価として金銭が発生しているわけで、そう解釈すればセックスありのパパ活は売(買)春だからです。

日本において売(買)春は違法。(売春防止法違反)

つまり、買った側(主に男性)も売った側(主に女性)も違法行為を行ったことになります。

もっとも、日本には売(買)春を行った人に与える刑罰が存在しません。

売(買)春が発覚すれば勤務先を解雇されたり、社会的に批判されたりしますが、だからといって刑罰を受けることはないのです。

パパ活で逮捕される可能性があるケース

パパ活でセックスをした場合は違法性があり、場合によっては逮捕されます。

また、セックスをしなかったとしても、特定の行為において違法性を問われることがあります。

そこで、パパ活で逮捕される可能性があるケースをご紹介していきます。

  • ●金銭の授受を前提にセックスしたのが明確であった場合
  • ●18歳未満とセックスした場合
  • ●18歳未満に対してセックス以外のわいせつ行為を行った場合
  • ●相手の同意なくセックスした場合
  • ●相手の同意なくセックス以外のわいせつ行為を行った場合
  • ●女性が街頭で売春の相手を募集した場合
  • ●相手を無理矢理連れまわした場合
  • ●パパ活を斡旋した場合

金銭の授受を前提にセックスしたのが明確であった場合

 

前述した通り、れっきとしたパパ活でセックスをするのは、売春防止法違反となります。

この法律に年齢は関係なく、男女双方が成人であったとしても適用されます。

刑罰

当人たちへの刑罰はありません。

この「違法ではあるが罰則はない」という事実が、警察が積極的に動かない原因の一つとなっています。

ゆえに安易にパパ活を行う人が多いのです。

18歳未満とセックスした場合


*出典:ABCニュース

2022年4月1日に民法が改正され、「18歳以上が成人=18歳未満は児童」と定義づけされました。

よって、パパ活において18歳未満とセックスした場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」に違反したことになります。

また、児童福祉法という法律もあり、金品を対価として18歳未満と性行為を行った場合には淫行となります。

ちなみに、双方又は片方が18歳未満の恋人同士がセックスした場合は、交際の真剣さや期間によって解釈が分かれます。

刑罰

児童買春・児童ポルノ禁止法によれば、18歳未満に対して性行為等を目的に金品を渡すことは違法であり、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。

この法律には児童側の同意は関係ありません。

そのため、18歳未満とのセックスありのパパ活はこれに該当する可能性が極めて高く、その場は成人側は逮捕されることになります。

18歳未満に対してセックス以外のわいせつ行為を行った場合

仮にセックスをしなくても、18歳未満にわいせつな行為を行えば児童買春・児童ポルノ禁止法違反に該当し逮捕される可能性が高いです。

例えば、お小遣いを渡す代わりにわいせつな写真・動画を撮影した場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法の「児童ポルノの所持」に該当します。

また、東京都には「東京都青少年の健全な育成に関する条例」というものがあり、わいせつな写真・動画の撮影は「児童ポルノの要求」に該当します。

刑罰

児童を対象にセックスに準ずる行為を行った場合の刑罰は次の通りです。

児童ポルノの所持
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
児童ポルノの提供
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
児童ポルノの公然陳列等
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方

その他、東京都の東京都青少年の健全な育成に関する条例が適用された場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

相手の同意なくセックスした場合

 

たとえ相手が18歳以上であっても、暴力や脅迫を用いて性交に及んだ場合は、強制性交等罪に問われます。

その他、、薬物やアルコールなどを用いて抵抗できない状態にした上で性交におよべば準強制性交等罪。

相手がセックスに同意したとしても、薬物やアルコールを用いて正常な判断力を奪った上での同意と判断されれば、やはり準強制性交等罪です。

無論、いずれの場合も逮捕されます。

刑罰

強制性交等罪と準強制性交等罪に対する刑罰は5年以上の懲役です。

罰金の選択肢はないので、逮捕後に起訴されればほぼ間違いなく懲役刑。

非常に重い罪となるので、パパ活であれ一般的なナンパであれ、同意なきセックスは絶対にしないでください。

相手の同意なくセックス以外のわいせつ行為を行った場合

 

強制性交等罪と準強制性交等罪が適用されるのは、性交、肛門性交、口腔性交のいずれかを行った場合。

法律上、これらをセックス・性交と呼びます。

一方、相手の同意なくセックス以外のわいせつな行為を行った場合は、強制わいせつ罪か準強制わいせつ罪となります。

強制わいせつ罪は暴力や脅迫を用いて性交に及んだ場合、準強制わいせつ罪は薬物やアルコールなどを用いて抵抗できない状態にした場合です。

刑罰

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪に対する刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役です。

強制性交等罪や準強制性交等罪ほどではないものの、やはり非常に重い刑罰。

当然逮捕されるわけで、勤務先からの懲戒解雇も覚悟しなければなりません。

女性が街頭で売春の相手を募集した場合

女性が街頭で相手を募集する行為を、俗に「立ちんぼ」といいます。

男性からお金を貰うという点において立ちんぼもパパ活の一種ですが、セックスが前提となっているため間違いなく違法。

さらに相手を探すために公衆の場で客待ちをするという行為自体も違法です。

刑罰

そのものは違法ながらも刑罰はありません。

しかし、公衆の場で売春相手を探して立ち続けるという行為には刑罰があります。(6ヶ月以下の懲役又は1万円以下の罰金)

「1万円以下の罰金で済むなら」と軽く考えている女性が多いようですが、繰り返し逮捕されたり常習性が認められたりすれば懲戒刑が適用されます。

厳しい刑務所暮らしを考えると、立ちんぼはリスクに見合わない行為といえるでしょう。

相手を無理矢理連れまわした場合

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で相手を略取、又は誘拐した場合は、わいせつ略取罪となります。

パパ活においていうなら、男性がセックスを目的として女性を長時間連れまわし、女性が自力で帰宅できないような状況に持ち込んだパターンです

刑罰

わいせつ略取罪の刑罰は1年以上10年以下の懲役です。

また、未成年者を自宅やホテルに連れ込んだり、車で連れ回したりする行為には未成年者誘拐罪が適用され、3ヶ月以上7年以下の懲役となります。

なお、未成年者誘拐罪は未成年者本人による同意があっても成立するので、十分に注意してください。

パパ活を斡旋した場合

売春の勧誘・斡旋をした場合や、売春の場所を提供した場合は売春防止法違反となります。

直近の事例をあげれば、自称自営業の男性が男女を集めてホテルでパーティーを開催。

そのパーティーそのものがパパ活を主たる目的としており、そこで知り合った男女の多くがセックスをしました。

これにより主催した自称自営業の男性に売春防止法違反が適用され逮捕となったのです。

また、ツケの溜まった女性客にさせたホストが逮捕された事例もあります。

刑罰

パパ活の斡旋を行った場合は1年以上10年以下の懲役となります。

また、児童買春等を目的とした人身売買を行った場合も1年以上10年以下の懲役です。

パパ活で逮捕されないようにするには

ご紹介してきた通り、パパ活はその行為次第で逮捕される可能性があります。

そのため、パパ活をする際は逮捕のリスクを抑える工夫が必要。

次にあげる3点は必ず行ってください。

  • ●相手が18歳以上であることを確認する
  • ●セックスの前に明確な同意を得る
  • ●無理矢理ではない証拠を残す

相手が18歳以上であることを確認する

パパ活の相手が18歳未満であった場合、たとえ同意があってもセックス(およびわいせつな行為)をしてしまえば逮捕されます。

それゆえ、セックスをするなら18歳以上であることの確認は必須。

身分証明書を見せてもらうか会話のなかで干支を聞くかなどして年齢を聞き出し、仮に18歳未満であった場合は決して手を出さないようにしましょう。

セックスの前に明確な同意を得る

強制性交罪や準強制性交罪は相手が成人であっても成立します。

いずれも懲役刑となるため、是が非でも避けたいところ。

そんな男性心理を逆手にとって、示談金目的でセックス後に「レイプされた」と騒ぎだすパパ活女子もいます。

よって、セックスの前に明確な同意を得なければなりません。

その際、スマートフォンやICレコーダーを使ってこっそり録音しておくのがおすすめ。

刑事裁判での証拠能力には欠けますが、相手と示談するときの材料としてはかなり効果的です。

無理矢理ではない証拠を残す

無理矢理ではないことを証明する方法は会話の録音以外にもあります。

例えばホテルに入るとき。

その際、あえて女性の後ろを歩くことで、「女性が自分の意思でホテルに入った」ということを証明できます。

大抵のホテルには入口に監視カメラがあるので、万が一逮捕された時は無罪を立証する大きな証拠となるのです。

また、LINEやパパ活用アプリ内でのやり取りをスクリーンショットしておくのも効果的。

その中のやり取りで女性からセックスを持ち掛けてくるように仕向ければ、もはや無理矢理ではありません。

万が一相手とトラブルになった場合は・・・

諸々の工夫を行っても相手とトラブルになってしまう場合があります。

パパ活において多いのは、女性側が「警察に被害届をだす」と言ってくるパターン。

本当に被害を被ったと感じているのか、それとも示談金目的で脅しているのか・・・

いずれにせよ、自分の行為と本記事の内容を照らし合わせ、少しでも非があった場合は非常に不利です。

このような場合には、相手が被害届をだす前に示談するのが得策。

相手が示談金目的だった場合はまんまとワナにはまったわけですが、無理矢理ではないことを証明できないなら示談は致し方ありません。

なお、示談交渉に関しては自分で行うよりも弁護士を雇って任せた方が良いです。

逮捕されても不起訴処分となることもある

示談が成立できず被害届を出された結果、逮捕されてしまうこともあります。

この場合も刑事事件に強い弁護士を雇うことが先決。

弁護士の働きかけで不起訴になることがあります。

まとめ

この記事では、パパ活の違法性と逮捕されるケースについてご紹介しました。

パパ活そのものを甘く考えている人が多いようですが、法律と照らし合わせると違法性を問われる部分がいくつもあります。

とくに18歳未満とのセックスや同意なきセックスは罪が重く、決してやってはいけない行為。

パパ活をするときはこれらの点を肝に銘じておいてください。