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ハッピーメールに関するコンテンツ
ハッピーメールで援助交際した知事が辞職!教訓と注意点を解説
ハッピーメールを使って援助交際する人は大勢います。
しかし、違法性を指摘する人もおり状況によっては社会から批判されることも。
顕著な例として現職の新潟県知事(当時)によるハッピーメールを使った援助交際スキャンダルがあります。
そこでこの記事では、知事の援助交際スキャンダルを参考に、
- ●ハッピーメールでの援助交際は何が問題なのか?
- ●何を教訓にしてどんなことに注意すべきなのか?
という点を説明していきます。
現在ハッピーメールで援助交際をしている人は、自分の立場に置き換えて読んでみてくださいね。
なお、ハッピーメールについて詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。
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現職の県知事がハッピーメールで援助交際
まずは現職の県知事が起こした援助交際スキャンダルからご紹介していきます。
スキャンダルがでたのは2018年4月16日のこと。
当時現職の新潟県知事だった米山 隆一氏が、ハッピーメールで知り合った20代の女子大学生に金品を渡して交際していたと報じられました。(女子大生2人に1回3万円、知事当選後は4万円を渡していた)
この報道から二日後、米山氏は県知事を辞職する意向を表明。
同日の記者会見において、知事就任後となる2016年12月までの3~4年間で断続的に複数の女性と金銭を伴うやりとり(援助交際)をしていたと認めました。
米山氏は
「自由恋愛のつもりだった。私としては(衆議院と参議院の選挙に)落選中の中でお付き合いする人にも恵まれない中で、お付き合いする人を探す。その中で相手の方の歓心を買うというかプレゼントであったり、金銭の授受があったりということがあった。」
と釈明。
違法性の認識などについては、「売買春と言われる可能性はあると思っていた」と語りました。
その後、2018年4月27日に開かれた県議会の臨時議会において全会一致で辞職が同意され、同日付で知事を辞職。
在職期間はわずか1年半であり、歴代新潟県知事で最短という不名誉な記録を作ってしまいました。
元新潟県知事の米山氏はどんな人物なのか?
米山氏は1967年9月8日生まれ。
2003年に東京大学で医学博士の学位を取得。
医師と弁護士(第一東京弁護士会)の資格を持つ傍ら有限会社セイジロー (セイジロー肉店) の代表取締役も務めます。
2016年9月23日に民進党を離党し、新潟県知事選に無所属で立候補する意向を表明。
同年10月16日の新潟県知事選挙で激戦の末に当選。
援助交際スキャンダルで辞職する2018年4月27日まで新潟県知事を務めました。
2020年5月9日には作家の室井佑月さんと結婚。
その後、2021年9月に行われる衆議院議員選挙への出馬を表明しています。
この経歴からは順調に政治活動を行っていたように見えますが、実はそうではありません。
2005年、2009年、2012年、2013年と国政選挙に4回出馬しいずれも落選。
その間、所属政党も頻繁に変わり、政治家としてはかなり苦労したことが伺えます。
また、弁護士資格を有していることから何をすれば違法なのかが分かっていたはずであり、自身のスキャンダルに関してどのような認識を持っていたのか、その真意は気になるところです。
米山元知事のスキャンダルは違法なのか?
援助交際スキャンダル発覚から2週間ほどで辞職となった米山氏。
その行為に違法性はなかったのでしょうか?
ここでは米山元知事のスキャンダルを法律の面から考えていきます。
ハッピーメールでお金を渡してセックスしている人すべてに関係することなので、どこに違法性があるのかを確認してください。
米山元知事は売春に当てはまるのか?
ハッピーメールで援助交際をする場合、たいていはセックスを伴います。
相場は1回のセックスあたり15,000円前後。
米山氏は女性達に30,000~40,000円渡していたとのことですので、単にプレゼントを買ってあげただけでなく、セックスもしていたと推測されます。
というより、セックスを本来の目的として会っていたと考える方が自然でしょう。
もしこの行為が買春だと判断された場合、米山氏は売春防止法違反となります。
これに関して、日本には売春防止法という法律があります。
この法律は売春行為そのものではなく、売春行為につながる行為(斡旋する組織等)を処罰することで売春行為を防止しようとする法律。
なので売った人も買った人も罰則を受けることはありません。
そもそも、米山氏は「お付き合いの相手を探すなかで相手方の気を引くために金銭を渡した」と語っています。
事実かどうかは別として、米山氏と女性側がこう主張する限り、売(買)春と判断するのは困難。
なので米山氏が売春防止法違反に問われることはありませんでした。(ただし、米山氏本人は買春と解釈される可能性を自覚していたと証言してます)
援助交際は違法?
米山氏の釈明からは「買春ではなく自由恋愛だった」という主張が読み取れます。
とはいえ、ハッピーメールの掲示板をみると援助交際の募集ばかり。
そこで知り合ったとなると米山氏の場合も援助交際だったと解釈するのが妥当でしょう。
では援助交際は法的に問題ないのでしょうか?
金銭の授受を前提にセックスすることが多く、呼び方が違うだけで実態は売春そのものなわけですが…
現在の法律では違法とは言い切れません。(グレーゾーンです)
というのも、「交際相手にお小遣いを渡しているだけで、セックスの対価としてお金を払っているわけではない」と言い訳できるから。
ほぼ屁理屈なのですが何をもって交際とするのかという定義の問題もあり、援助交際の違法性を問うことは難しいのが実状です。
つまり、援助交際だったと判断される限り、米山氏の行為が違法とされる可能性は極めて低いのです。
ちなみに、ハッピーメールの運営会社は2015年に売春防止法違反(周旋、誘引)のほう助容疑で、京都府警などに逮捕されています。
- ●売春相手を募集する掲示板の書き込みを削除しなかった
- ●有害情報の接続を規制するフィルタリングをすり抜けるシステムを導入していた
- ●売春に関わる隠語が自動的に変換されるように細工していた。(援交→援*)
これらの行為が売春周旋・誘引のほう助と解釈されたのです。
淫行には当たらないのか?
米山氏がハッピーメールを介して出会っていた複数の女性のなかには女子大生もいたとされています。
週刊誌で報じられたのは20代とのことでしたが、なかには18~19歳の女性もいた可能性が。
そこで気になるのが淫行です。
淫行とは、「18歳未満の少年少女と性交もしくは性的欲求を満たす目的の性交類似行為に及ぶこと」を意味します。
この点において、ハッピーメールは登録時に年齢確認が行っており、18歳未満及び高校生は登録できません。
なので女性側が年齢を偽っていない限り、米山氏の行為は淫行には当たらないと考えられます。
18歳未満であることを知りつつ淫行に及べば有罪となる可能性がありますから、万が一ハッピーメールで18歳未満と出会った場合は絶対に手を出さないようにしてくださいね。
ハッピーメールでの援助交際は違法とは言い切れない
ここまでご説明したように、米山氏の行為を違法と断定することはできません。
援助交際の解釈に関してかなりグレーですし、「お付き合いの相手を探すなかで相手方の気を引くために金銭を渡した」という説明もかなり苦しいところですが…
現状では逮捕に至るようなことはないようです。
元知事のスキャンダルにみる教訓と注意点
グレーではあるものの逮捕されることはなかった米山氏。
見方によっては独身男性がハッピーメールで恋活をし、知り合った女性を資金力で口説きセックスしただけとも解釈できます。
ある意味、男性としてごく当たり前の行為だったわけですが、結果は知事を辞職。
一体、何が問題だったのでしょうか?
辞職の理由は「県政を混乱させたから」
米山氏は辞職を表明した記者の場で理由を聞かれ、「県政を混乱させたことの責任をとる」と述べました。
逮捕されたわけではないので知事の職にとどまることもできたはずですが、やはり有権者からの風当たりが強かったのでしょう。
このように、違法ではないが世間から受け入れられない行為は他にもあります。
立場によっては辞職せざるを得なくなるのでハッピーメール内では慎重に行動しましょう。
知事としてふさわしくない行動だった
逮捕に至っていないとはいえ、セックスを含む援助交際はグレーゾーンです。
そんな行為を県知事という立場にある人が行うのは倫理的な問題があります。
実際、スキャンダル発覚時には知事に対する批判が続出しました。
ここで重要なのは、援助交際は不適切な行為として非難されやすいということ。
知事以外にも模範的生活を求められる立場の人はいます。(教師など)
そういった人にとって不適切だと非難されるのは致命的であり、違法性がなくても処罰されることがあります。
ハッピーメールで援助交際をする際は、自分の立場・置かれている環境をしっかりと考えるようにしてくださいね。
女性側から情報が漏れる
米山氏のスキャンダルを報じたのは週刊誌でした。
その週刊誌に情報を提供したのは、かつて米山氏の相手をした女性でしょう。
つまり、女性が情報を週刊誌に売ったことに。
援助交際中はそれなりの人間関係があったのかもしれませんが、関係が終わってからはアカの他人。
むしろ不適切な行為の生き証人であり、情報を売られたりゆすられたりする可能性があります。
これは芸能人の不倫が相手方からリークされるのと同じ構図です。
もっとも、危険なのは知事や芸能人ばかりではありません。
既婚者や公職にある人が女性側に個人情報を掴まれた場合、それをネタにゆすられることがあります。
なので、ハッピーメールで援助交際する際は、個人情報を一切与えないようにするのがコツ。
他のSNSで使っているニックネームや写真なども使用しないようにしましょう。
ハッピーメールの利用規約に違反
ハッピーメールは利用規約において売買春や援助交際を禁じています。
知事を辞職した理由にはなっていませんが、米山氏がハッピーメールの利用規約に違反していたのは明らか。
こうした違反行為が発覚した場合は利用停止処分となり、同じ電話番号を使っての再登録はできません。
余っていたポイントややり取りの記録も消えてしまうので、援助交際をする場合は「利用停止になっても自業自得」という覚悟がいります。
なお、ハッピーメールは援助交際以外にも多くの禁止事項を定めているので、利用規約にはしっかり目を通すことをおすすめします。
まとめ
この記事では、米山元新潟県知事のスキャンダルを教訓に、ハッピーメールで援助交際する際の注意点をご紹介しました。
現行の法律において援助交際が罰せられる可能性は非常に低いといえます。
ただし、援助交際に対する世間の目は冷たく、発覚すると大きく非難される可能性があります。
また、仮に発覚しなくてもかつての援助交際相手からゆすられたり情報を売られたりすることも。
そもそも、ハッピーメールは援助交際を禁止しており、発覚するとアカウントが利用停止となります。
ハッピーメールで援助交際する際はこれらのリスクをしっかりと吟味し、万全の対策を講じてからにしましょう。
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