更新:2023.08.25
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古典的な手口!ワンクリック&ツークリック詐欺とは


出会い系サイトでもっとも有名な詐欺のひとつ『ワンクリック詐欺』ですが、名前くらいは聞いたことがあるという人もいるのではないでしょうか?
ワンクリック詐欺とはネット上で検索したサイトにアクセスし、誘導されたリンクをクリックすると
「登録が完了しました」
「○月○日までに○○円お振り込みください」
「個人情報が送信されました」
といった表示に切り替わってあたかも登録してしまったかのように装ってユーザーを精神的恐怖に陥れる詐欺の一種です。
サイトにアクセスしたユーザーはこの表示を見てすっかり信用してしまい、指示されたとおりにお金を振り込んでしまうというものです。
出会い系サイトを中心にこうしたワンクリック詐欺が横行していますが、
これらは全て悪質な詐欺であり支払う義務は一切ありません。

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ワンクリック詐欺とは

ワンクリック詐欺の手口は至ってシンプルなもので、年齢認証や会員登録などを行っただけで有料コンテンツに自動的に入会させられてしまう詐欺のことを言います。
『入場ボタン』や『会員登録ボタン』をクリックするだけで簡単に入会させられてしまうことから『ワンクリック詐欺』と呼ばれるようになったのですが、こういった詐欺も年々巧妙化されてサイトのジャンルも出会い系だけに留まらなくなってきているのが実情です。
また、スマホの普及により、ここ最近ではPC向けのコンテンツよりもスマホ向けコンテンツによる詐欺が拡大しており、被害者のほとんどがスマホ利用時という報告も出ているくらい、スマホによる詐欺が急増してます。
さて、そんなワンクリック詐欺ですが、例え被害にあったとしてもまずは焦らないこと、この1点に尽きます。焦って相手の言いなりになってお金を支払ってしまえばあとで気付いてもそれを回収するのは至難の業。
なので、いつ如何なる時も相手の言いなりにならず、無視を決め込むようにすることが一番の対処法なのです。
また、仮に誤って有料コンテンツに踏み込んでしまったとしても運営側がユーザーに利用料を請求するには以下の項目に該当している必要があります。

・運営側は有料コンテンツに入る前にその契約が有料であることを必ずユーザーに知らせること。また契約時に発生する料金も明確にすること。

・運営側は契約画面に進んだユーザーが契約内容を確認して同意を得られなかった場合に備えてキャンセルボタンを用意する必要がある。

・上記2点の常連を満たした上でユーザーが契約内容に同意したら、契約が成立した旨をお知らせメールなどで配信し再度契約の詳細について確認する。そのメールの通知を持って契約完了とする。

これら3つの条件を満たしていない場合、その契約は無効とすることかできます。
仮に間違って契約同意ボタンを押したとしても『キャンセル』の項目がどこにも見当たらない、お知らせメールが受信されないという場合はそもそも契約すら成立していない状態なので、利用料を支払う義務はユーザーにはありません。
なので、支払いの催促がきても基本的には無視をしていただいて問題ありませんが、あまりにもしつこいようであれば消費者センターに相談するといいでしょう。

IPアドレスは相手に知られても大丈夫?

クリック詐欺ではよく『IPアドレスが送信されました』とかなんとか言ってあたかも個人情報を取得しているような言い回しをしてユーザーを脅すのが特徴ですが、このような手口に騙されてはいけません。
なぜならIPアドレスだけで個人情報(氏名、住所、電話番号)などを特定することははっきり言って不可能です。
またこのIPアドレスというものに関してはインターネットに接続している限り、どのサイト管理者でも知ることができる情報となっていますので、個人情報とは全く別物とお考えください。
IPアドレスから個人を割り出すためには犯罪に関わっている可能性のある人物が捜査線上に浮上した際に警察がIPアドレスを辿ってプロバイダーへ個人情報を開示するよう求めます。
警察からの捜査協力であれば応じないわけにはいかないのでプロバイダー側も情報を提供しますが、個人や業者が同じことをすれば調べた側が捕まるのでまず個人情報が洩れることはありませんのでご安心ください。
IPアドレスの情報を理由に支払いを要求してくる業者も多いです。しかしそこで焦ってしまっては相手の思うつぼです。
そもそも表示されているIPアドレスがあなたのものではない可能性もありますので、不安な方はご自身のIPアドレスと照らし合わせてみてもいいでしょう。
しかし繰り返しになりますが、IPアドレスだけで個人情報を特定することは不可能なので、仮にあなたのアドレスが表示されていたとしても何ら怯える必要はありません。

クリック詐欺にあった場合の適切な対応

無視だけで済めば何も問題はないのですが、悪質サイトを踏んでしまった場合は無視だけでは対処できないこともあります。
例えば『ソフトがインストールされました』と表示されたり『ご登録ありがとうございました』の画面が消えなくなったり郵便物が届いたりなど。
とにかくしつこい業者はとことんしつこいです。
ただ、どんな場合においてもまずは落ち着くことが重要です。
『何かのソフトがインストールされました』と表示された場合、だいたい何もインストールされていません。
つまりこの表示自体が嘘ということです。
気になるようなら見覚えのないソフトが入っていないか確認してみてください。
それで何も入っていなければインストールされていません。もし見覚えのないソフトが入っていたらアンインストールすればいいだけの話です。
ソフトが入っていたら念のためにセキュリティソフトでウイルスチェックもしておいた方がいいでしょう。それで問題なければあとは放置しておきましょう。
次に画面が消えない症状が発生した場合ですが、こうなったら放置していてもずっと同じ画面のままなので、

・セーフモードでパソコンを起動
・システムを復元

という手順を踏む必要があります。
ただこのやり方はパソコンに大きな負担を与える可能性があるので、予めバックアップを取ってから実行した方がいいかもしれません。
以下のサイトでクリック詐欺の被害にあった場合の対処法について詳しく解説しているので参考までにURLの方を記載しておきます。

URL:http://www.ipa.go.jp/security/anshin/faq/faq-oneclick.html

パソコンの操作に関してはそれに精通している方には話を聞いて復元した方が確実だと思いますが、周囲にそういう方がいない場合はパソコンの修理専門店やメーカーに直接問い合わせてみてもいいかもしれません。

裁判所から出廷の通知書が届いた

届いた書類が本当に裁判所からのものか確認してください。
裁判所から届く郵便物は『特別送達』という書留で送られてきます。


書留ですから当然住人が不在の時に他の郵便物と一緒にポストに入っていることはありませんし、必ず受取人のサインが必要になります。
勝手にポストに入っている場合は裁判所からの通知ではありませんので無視しても大丈夫です。
逆に裁判所から届いた書類の場合は然るべき処置をとられないととんでもないことになります。
まずは消費者センターに相談して書類が本物であるかどうか確かめてもらってください。
次に裁判所から支払督促と言いますか裁判所に出廷するように促される通知書が届いた場合ですが、これが送られてきたら放置しておくのはかなり危険です。
クリック詐欺で業者に住所などを教えているとこうした書類が届くこともあるようです。
もし出廷命令の通知書が届いたらすぐに消費者センターか最寄りの弁護士事務所に相談してください。
最悪の場合、架空請求から本当に金銭を請求されて給与や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性もあります。
そうならないためにも早い段階で異議申し立ての準備を進める必要があります。

ツークリック詐欺とは

ツークリック詐欺とは基本的な構造についてはワンクリック詐欺とほぼ同じなのですが、ワンクリック詐欺の場合はサイトに接続して詐欺に繋がる画面にアクセスすると『○月○日までに○○円の利用料金をお振り込みください』とか『有料会員のご登録が完了しました』といった画面が表示されるので、ユーザーからしてみると何のことなのかさっぱり分からず、詐欺にあったのかどうかさえ理解できないままそのページを閉じてしまう人も少なくありません。
結果としてはページを閉じて無視することが一番いいのですが、詐欺業者としては収穫が得られないということで登場したのがこのツークリック詐欺です。
ツークリック詐欺とワンクリック詐欺の具体的な違いは突然に何の前触れもなく詐欺のページに飛ぶのではなく、そこにワンクッション置いてユーザーに意思の確認を行います。
例えば『入場しますか?』の下に『はいorいいえ』のボタンを設置したり『利用規約に同意しますか?』の下に『同意しますor同意しません』のボタンを置くような感じですね。
そうすることで、ユーザーが自らの意思でサイトにアクセスし登録してしまったと思わせるのです。
詐欺ページを踏む前にワンクッション置くことで本当に詐欺に引っ掛かってしまったような気持になり、その契約を解除することはできないという心理状態に陥るのがツークリック詐欺の最大の特徴です。
金銭要求ページまで2クリック必要となることからツークリック詐欺と呼ばれるようになりました。
オーソドックスなワンクリックと比べて、ツークリック詐欺の方はユーザーを心理的に陥れることに優れていることから、年々被害件数も増えているようで、今後はワンクリックよりもツークリックによる被害が拡大していくと予想されています。

ツークリック詐欺の手口

さて、そんなクツークリック詐欺ですが、手口としてはワンクリックとだいたい同じ内容となっています。
サイト上に存在する広告やサイトURLを踏むとそれが詐欺の入り口となっていて、クリックした途端に詐欺ページに飛ばされるという手順なっています。
最近では出会い系サイトでもすっかり見かけなくなりましたが、迷惑メールやダイレクトメールの中にURLを張り付けてそこにアクセスすると詐欺ページに飛ばされるというタイプのものもありました。
といってもこれは随分前の手法なので、今は迷惑メールでクリック詐欺を働く業者は少なくなっています。
その代わりと言っては何ですが、TwitterやFacebook上に広告を張り付けてそこから詐欺サイトに誘導する業者が増加傾向にあります。
この手の広告は一度誰かがシェアーして広めると瞬く間にネット上で拡散されるので気付かないうちに詐欺サイトにアクセスしてしまう可能性が高いのです。
また、Facebook上で友達になっている人間がシェアーしていることもあり、「友達がおすすめしているんだから大丈夫」と信用してアクセスしたらとんでもない詐欺サイトだった!なんて話もよくあります。
なので、友達であろうと何だろうと信用できないサイトに無暗にアクセスするのはやめましょう。
基本的に詐欺サイトを踏んでしまっても個人情報さえ開示しなければ後は無視を決め込んで問題ありません。
こちらの情報が分からなければ相手も手の出しようがありませんので、怯える必要は何もないのです。

ツークリック詐欺の対処法

対策法としてはワンクリックと同じです。
被害にあってしまっても基本は無視をするのが一番の防御策になります。
ただ、先ほども申し上げたとおり、この対策はこちらの個人情報を開示していないことが前提となります。
もし開示していたら最悪のケースだと裁判所からの通知書が届く恐れがあります。
裁判所の通知に関しては既に上で触れているので説明は省略しますが、ここまでくると正直無視で通すことは不可能なので、法律家のプロなどに相談して今後の対策をきちんと話し合われた方がいいでしょう。
しかし、もしあなたがサイトにアクセスしただけで個人情報を業者に知らせていないのであれば何も怯える必要はありません。
迷惑メールに返信することなどありませんし、そもそも返信するだけ時間の無駄なので受信拒否設定に指定した方がいいでしょう。
個人情報の点からもう1点言わせてもらうと、IPアドレスから知り得た情報を頼りに情報をすべて取得したとか、個人情報が登録されたと言って脅してくることがありますが、これはすべてデタラメです。
脅し文句は多少異なるかもしれませんが、どんな状況であれ“”あなた自身が個人情報を開示しない限り””サイトにアクセスしただけで情報を読み取られることはまずあり得ません。
なので、こうした表示に騙されてお金を払ってしまうことのないよう注意していただきたいと思います。
ちなみに、クリック詐欺でお金を支払ってしまった場合、状況次第では返金してもらうことも可能となっていますが、返ってこないことがほとんどです。
というより、弁護士に依頼する費用の方が回収金額より高くついてしまうので、計算すると結局マイナスになってしまうケースが多いですね。
なので泣き寝入りしてしまうのです。
もし被害額が桁外れに高額だった場合は弁護士を立ててしっかり回収する価値はあると思いますが、少額だと負担ばかりが増えて結局回収できるかどうかも分からなかったりするので、やはり一番は詐欺にあわないよう日頃から細心の注意を払っておくことが重要です。
大手の老舗サイトではそういった詐欺まがいの広告も配信していないので安心して利用していただけると思いますが、登場したばかりの最新アプリやあまり有名ではない出会い系サイトは悪質業者が絡んでいる可能性も否定できません。
口コミでは良いことばかり書いてあったのに蓋を開けてみたらサクラばかりだった!という事例もよく耳にするので、初めて利用する出会い系サイトは本当に安全なサイトなのかどうか下調べをしてから登録するようにした方がいいでしょう。
では、今回ご紹介したクリック詐欺についてもう一度振り返っていきたいと思います。

・クリック詐欺にあったら基本は無視をする
・裁判所からの通知が届いたら消費者センターか弁護士に相談する
『出会い系詐欺にあった場合の対処法と弁護士一覧』をご参考ください。

・業者に個人情報は開示しない
・IPアドレスだけで身元を特定するのは不可能
・詐欺被害にあったら念のため証拠となる画像やメールを保存しておく
・出会い系サイトに登録する時は信用できるところを選ぶ

以上となります。
クリック詐欺はそれ自体が違法であり、契約に正当性などありませんので、仮に契約画面に進んでしまったとしてもそれを無効とすることができます。
ただ、料金を一度支払ってしまうとそれを回収するのは非常に困難ですので、少しでも不審な点があればお金を支払う前に第三者に相談するか、消費者センターに問い合わせることを強くお勧めします。

クリック詐欺が違法とされる理由

ここではワンクリック詐欺がなぜ違法とされるのか?その具体的な根拠について解説していきます。

契約への同意がなければ支払い義務は発生しない

インターネット上に存在する有料サービスはそれを利用した瞬間から支払い義務が発生するのではなく、利用者がサイト運営者と契約を交わしてはじめて支払い義務が発生するとされています。
契約とは双方の同意があって成立するものですが、この定義はインターネッ上のサービスにも適応されます。
クリック詐欺の場合、ユーザーはサイトを訪問してコンテンツをクリックしたにすぎません。
この時ユーザーはどんなサイトなのかも分かっておらず、どのようなサービス内容なのかさえも知らぬままアクセスしていることがほとんどでしょう。
もっと言えば「契約」「登録」「同意」などのボタンをクリックすることもなく、突然に契約完了の画面に切り替わっているだけの話です。
通常なら契約完了に向けて利用規約の画面が現れたり、料金を支払う有料サービスなら料金の案内画面が表示されたりするものですが、ワンクリックではそういうものすら表示されません。
これは、インターネット上で有料サービスを提供する際のルールでもある『特定商取引法』に反しています。
特定商取引法とは、利用者と運営者の双方に不利がないように定められた法律のことを言いますが、インターネット上で商売をする際にはこの特定商取引法のガイドラインに従う必要があり、ガイドラインに則っていない場合は如何なる請求も無効となります。
特定商取引法で重要となるのは以下の2点です。

・ボタンをクリックすることで有料契約画面に切り替わるシステムにとなっている
・利用者が内容変更したくても『取り消し』『訂正』を行えない

上の項目については既に前項でご説明している通りですが、下の項目については、例えば出会い系サイトで1万円分の課金をしようとした時に誤って2万円を入力してしまったが、訂正することができず結局2万円課金させられる羽目になった場合がこれに当てはまります。
大手通販サイトなどを利用したことがある方はお分かりだと思いますが、申し込み画面に切り替わると『商品名』『数量』『送料』『総額』などが表示されて再度この内容で問題ないか?という確認が行われますよね。
通常は内容に問題があれば変更できるようにボタンが設置されているはずですが、悪質サイトの場合はそれが見当たりません。
この場合、特定商取引法のガイドラインに従っていないと見なされ契約そのものが無効となります。

無料だと思って登録した場合も無効

上で述べた例はあくまでも消費者側に「契約同意の意思がない」ことが前提にある場合でした。がしかし、契約する意思がありながらも無料と思って登録してしまった場合はどうなるのでしょうか?
実はこのようなケースでも料金を支払う義務は発生しません。
利用者はサイトを利用する意思があり、尚且つ登録ボタンを自らの意思で押したので特定商取引法のガイドラインでは契約完了と見なされます。
しかし、利用者はサイトを「無料で利用できる」と勘違いをして登録をしていました。
この勘違いによる登録は民法上『錯誤』に該当し、勘違いで常識の範囲を超えるほどの損害が出ていない限り利用者は契約の無効を訴えることができるのです。
さらに『電子消費者契約法』では、インターネットを介して取引を行う際、運営側は取引内容の詳細を開示し、その内容に消費者側が取り消しや訂正を行いたい場合に備えて速やかに対処できる処置(契約取り消しや訂正のボタンを配置する)を行っていなければ、例え消費者側に過失があったとしてもその契約を無効にできるものとされています。
そもそもワンクリック詐欺とは消費者の一瞬のスキを突いて騙すことを目的としている詐欺ですから、消費者に意思表示があるなしに関わらず、料金を支払う法的義務は発生しません。

ワンクリック詐欺は詐欺罪が適応される

ワンクリック詐欺と一言でいっても様々な手口があります。
サイト訪問したユーザーに突然『登録が完了しました』と表示させてあたかもクリックしたことで会員登録が完了したように見せかけたり、「このPCはウイルスに感染しています」とスパイウェアに感染しているような警告文を表示してユーザーの不安感を煽り無料で配信しているウイルス対策ソフトをインストールさせて本当にウイルスを感染させたり、「IPアドレスから身元を特定できる」などと嘘の情報を流してユーザーからお金を騙し取るなど、その手法は挙げればキリがありませんがどの手口も詐欺であることに変わりありません。
そして裁判所は増え続けるワンクリックに対して厳しい処置をとっており、その方針は今後も緩和されることはないでしょう。
ワンクリック詐欺のこれまでの裁判から見てもリック詐欺自体、悪質かつ違法性の高いものであり、悪意を持って消費者を騙そうとしていることが垣間見えると裁判所も認めています。
また、ワンクリック詐欺が特定商取引法と電子消費者取引法の2つの法律に反していることから、サイト運営者に対して改善命令を下すもしくは罰金の対象、最悪の場合詐欺罪で摘発される可能性もあります。
つまり、ワンクリック詐欺とは立派な犯罪であり、裁判所もその事実をはっきりと認めている行為なのです。

ワンクリック詐欺は無視するのが一番

もしあなたが出会い系サイトにアクセスして「登録が完了しました」「料金をお支払いください」といった文面が表示されても支払う必要はありません。
またサイトにアクセスしただけで個人情報がサイト運営側にバレることは100%あり得ないので、IPアドレスから身元が特定できる、プロバイダーから追跡するといったデタラメの脅し文句に騙されないようにしてください。
あなたが迂闊に個人情報をサイト側に知らせない限り、相手にあなたの情報が伝わることはありません。
もし誤って個人情報を送信してしまったり、お金を振り込んでしまった場合には最寄りの消費者センター、警察、弁護士に相談するようにしてください。一人で考えて決断しないことがクリック詐欺被害に遭わない一番の解決策となります。