【法律コラム】婚活サイトでよくあるトラブル
婚活サイトを利用する人が増加するとともに、トラブルも増加しています。婚活サイトでよくあるトラブルの口コミは「相手が既婚者だった。」です。
当たり前ですが、どの婚活サイトも既婚者の登録は規約違反です。しかし独身証明を提示しなくとも登録できてしまうサイトはたくさんあります。
以下、実際に「被害」に遭遇した男性の体験談です。
しかしその後、彼女が家族(夫、子ども)と一緒にいる場面に遭遇し、既婚者であることがわかりました。その日を境に、彼女からの連絡はなくなり、連絡をしても全く通じなくなりました。
相談者も彼女も、現在は婚活サイトを退会していますが、相談者の悩みは、彼女に慰謝料を請求できるのか、あるいは逆に彼女の夫から訴えられる可能性はないのかということです。
まず一つ目のご相談、彼女に慰謝料を請求できるのかという点です。
慰謝料とは、婚約したにも関わらず、相手が原因で婚約を破棄した、あるいは自分に非がないのに一方的に婚約を破棄された場合等に請求できるものです。
これは、民法第709条の「不法行為による損害賠償」に規定されています。
条文には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
問題は、彼女が既婚者であることを偽ったことで、相談者にどのような被害を与えたのか、そしてそれが、女性の故意や過失なのかという点です。
もし、男性のプロポーズを彼女が受けて、男性が自分の友人や親に紹介したり、婚約指輪をプレゼントしたり等の具体的な結婚の準備に入っていた場合、彼女が既婚者だったということで、精神的な損害を受けたことになります。
しかし、プロポーズに対して、もう少し待ってほしいと言った彼女の言動を考えると、プロポーズを受けたわけでもなく、従って男性は結婚の準備に入っていません。
もちろん、既婚者であることを隠して交際していた彼女に、全く責任がないことはわけではありません。当然責められるべき行動ですが、一般的なカップルを考えた場合、自分の環境を隠して交際する例は少なくないはずです。
結論としては、彼女に慰謝料を請求するには、ややハードルが高いと言えます。
また、二つ目の彼女の夫から訴えられないかというご相談ですが、もし彼女に夫がいることを知っていた、あるいは注意すれば知ることができた場合には、慰謝料を請求されるかもしれません。
しかし、相談内容を読む限りでは、そうではないようですから、訴えられる可能性は低いでしょう。
すでに退会済みでも通報しておくべきです。