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マッチングアプリで既婚者だとバレると慰謝料が発生する?!
マッチングアプリといえば婚活・恋活のイメージが強いはず。
とくに女性は真剣な気持ちで登録しており、全国でたくさんのカップルが誕生しています。
まさに新しい出会いのツールといえるのですが、その裏では「交際相手の男性が既婚者だった」、という苦情が女性からたくさん寄せられています。
実際、独身だと偽って登録しようとしている男性もいると思いますが、最終的なリスクを考えると決しておすすめできません。
はたして独身偽装して既婚者が登録するとどんなリスクがあるのか?
この記事でそのリスクについてご説明していきます。
見出し
マッチングアプリとは本来独身者向け
マッチングアプリといえばペアーズやOmiai、タップル、withなどが有名ですが、これらに共通しているのは独身者向けであること。
利用規約にもそのように書かれており、既婚者が独身を装って登録するのは規約違反です。
このような規約が定められているのは、利用目的が恋活や婚活に絞られているから。
アダルト性の高い出会い系サイト(ハッピーメールやPCMAX等)とは方向性が明らかに違っており、既婚者だとバレると強制退会処分になることもあります。
マッチングアプリには独身証明の義務がない
既婚者の利用を禁じているマッチングアプリですが、実際には既婚者でも登録できます。
というのも、登録に際して独身証明書の提出が義務づけられておらず、本人申告のみとなっているから。
結婚相談所や結婚情報サービスとは違って、身分証明書1枚で登録できるという手軽さがマッチングアプリの特徴なのです。
そのため遊び目的の既婚男性も登録しているのが実情。
当然、既婚者であることを隠して女性と出会うことになりますから、後に事実を知った女性が事務局に苦情を申し立てたり、当事者間で訴訟になったりするケースが続出しています。
既婚者だとバレると慰謝料が発生することも
「既婚者だとバレたら別れればいい」と思うかもしれませんが、事はそう単純ではありません。
民法には貞操権というものが定められています。
これは性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利であり、独身だと思って交際をしていた相手が実は既婚者だった場合、騙された側は貞操権侵害として損害賠償を請求することができるのです。
この時の要件は
- 客観的事実として相手が既婚者であること
- 相手が既婚である事実を隠していたこと
- 肉体関係を持ったこと
の3つ。
3はともかく、1と2に関しては既婚者がマッチングアプリに登録した時点で要件を満たすわけで、訴訟になれば既婚者側は間違いなく不利です。
慰謝料の金額は?
貞操権侵害で訴訟を起こされ敗訴した場合(または示談にする場合)、既婚者側が支払う慰謝料はおおむね50~300万円の間です。
ただし、200~300万円になるのはよほど悪質な場合(婚約した等)に限られており、通常は50~100万円の範囲となります。
「それくらいなら支払える」と思う男性も多いことでしょうが、訴訟となれば自宅に裁判所から通知が届きます。
したがって妻を含む家族に不倫した事がバレる可能性が高く、離婚訴訟になることも考えられます。
貞操権侵害の訴訟で敗訴するということは不倫した事実があったということになりますから、離婚訴訟でも非常に不利。
そこまで含めて考えると、独身を装ってマッチングアプリに登録するのは割に合わないのです。
貞操権の侵害には時効がある
ここまで読んで「もう不倫してしまった」「まさに今不倫中」と後悔している既婚者の方もいることでしょう。
相手の女性にバレないことを祈るのみですが、仮にバレたとしても貞操権の侵害には時効があります。
それは「相手側が騙されたと知ってから3年」です。
これを過ぎると慰謝料の請求は認められません。
ただし、性交渉をした日から3年ではなく、騙されたと分かってからというところがミソ。
つまり、まだ相手側にバレていない場合は時効のカウントすら始まっていないのです。
また、慰謝料を請求がなされなくても、妻にバラすなどの報復を受ける可能性があることは理解しておくべきです。
既婚者OKのマッチングアプリはある?
法律の問題はさておき、利用規約上で既婚者も登録OKなマッチングアプリがあります。
そのなかでもっとも大規模なのはtinder。
男女共に「既婚者です。理解ある人と出会いたい」とプロフィールに記載している人が大勢います。
そのため既婚者同士がtinderを使って出会うこともしばしば。
登録の目的として「飲み友達がほしい」「趣味の話をできる人がほしい」などと書かれていますが、そこから不倫関係に発展する可能性は十分にあります。
また、お互いが既婚者であることを公表した上での交際なので、貞操権の侵害には該当しません。
こうした事情から、tinderを利用する既婚者が男女共に増えているのです。
女性の夫にバレると慰謝料を請求される
「お互いが既婚者だと分かった上で不倫するなら問題ないじゃないか」と思う人も多いことでしょう。
たしかに当事者間では問題になりにくいのですが、女性の夫に不倫の事実がバレると不倫慰謝料を請求される可能性があります。
この場合、慰謝料の相場は50~300万円程度。
貞操権侵害訴訟の時と同じく裁判所からの通知で自分の妻にバレる可能性があり、離婚訴訟のリスクも考慮しなければなりません。
なお、不倫慰謝料の時効は不倫の事実と加害者となる不貞相手が誰であるかを知ってから3年です。
既婚者を狙うハニートラップ犯もいる
tinderのように既婚者であることを公表できるマッチングアプリには、ゆすりを目的としたハニートラップ犯もいます。
「お相手が既婚者でも気にしません」
「たまに会ってくれるだけでいいです」
「大人の関係になれる男性を募集してます」
このような謳い文句で既婚男性と出会い、デートした後に代理人を使って金銭を要求してくるのが手口。
既婚者側はバラされては困るわけですから、少々高額でも金銭を払うしかありません。
もはや立派な恐喝行為なのですが、既婚者という立場上表沙汰にできないのが痛いところ。
したがってあまりニュースにもなりませんが、実際には被害に遭っている既婚者が大勢います。
既婚者がマッチングアプリを楽しむには
ご紹介してきた通り、既婚者が独身を装ってマッチングアプリを利用すると貞操権の侵害で訴えられる可能性があります。
かといって、既婚者同士で不倫すると、相手側の夫にバレたときに慰謝料を請求される可能性が。
また、自身が既婚者であることを公表すると、ハニートラップ犯のターゲットにされる危険性もあります。
まさにリスクのオンパレードなわけですが、それでも「マッチングアプリで出会いたい」という既婚男性もいるはず。
そんな男性が安心してマッチングアプリを使うには、以下の点を守る必要があります。
- ●友達作りが目的でもOKなマッチングアプリに登録すること
- ●既婚者であることを明かさないこと
- ●マッチング後に友達作りが目的だとはっきり示すこと
- ●出会った女性とセックスはしないこと
友達作りが目的でもOKなマッチングアプリに登録すること
根本的なことですが、既婚者である以上、マッチングアプリに求めるのは友達作りまでにすべきです。
したがって、友達作りが目的でもOKなマッチングアプリを選んで登録することになります。
そして、そのようなマッチングアプリのなかでもっとも大規模なのはやはりtinderです。
tinderは他のマッチングアプリよりもマッチングしやすく、恋愛以外の目的を持った人も大勢登録しています。
それゆえ既婚者であっても堂々と活動が可能です。
ちなみに、ペアーズ、Omiai、タップル等は既婚者不可と明記されていますし、目的が結婚または結婚を前提としたお付き合いと定められているので、既婚者が登録するのは規約違反。
女性から「この人は既婚者です」と通報されたら強制退会になりますから、課金した分が無駄になる可能性があります。
既婚者であることを明かさないこと
既婚者OK、友達作りOKのマッチングアプリであっても、自身が既婚者であることは明かさない方が無難です。
これは前述したようにハニートラップ犯から狙われるのを防ぐため。
友達以上の関係を求めなければ貞操権の侵害にはなりませんから、わざわざ既婚者であることを明かす必要はないのです。
マッチング後に友達作りが目的だとはっきり示すこと
女性とマッチングしたら最初にはっきりと「友達作りが目的なんです」と伝えるようにしましょう。
既婚者であることを明かしていないので、万が一女性側から好意を持たれると厄介なことになります。
当然お付き合いに発展することはなくなりますが、友達と宣言しておくと食事に誘いやすいというメリットが。
妻以外の女性と気兼ねなく食事できるというのは、実際にやってみると大変楽しいものですよ。
出会った女性とセックスはしないこと
当たり前のことですが相手の女性とセックスするのは厳禁。
どんなに好みの女性とマッチングしても友達として食事するまでにとどめておくべきです。
「それではマッチングアプリを使う意味がない」と思うことでしょうが、そもそも既婚者になった時点で妻以外の女性とセックスするのはアウト。
自らそう誓いを立てて結婚したわけですから、他の女性とセックス出来ないことを嘆くのは筋違いです。
もっとも、女性のなかには「風俗通いまでなら許す」という人もいますから、そういう女性と結婚していれば風俗店で性欲を満たすことはできるでしょう。
どうしても不倫したいならそれなりの覚悟が必要
ご紹介してきたように、既婚者がマッチングアプリを使って不倫するのはリスクが高すぎます。(そもそも倫理的に良くないことです)
それでも不倫したいのであればそれなりの覚悟が必要です。
ここで言う覚悟とは、「不倫がバレて家族を失い、さらに大きな支出を伴っても構わない」という意識のこと。
「バレなければいい」という意識のことではありませんから、そこは間違えないようにしてください。
「バレなければいい」という考え方の人はリスク計算ができていないので、いざバレたときに酷く後悔します。
そして、不倫は自身が想像している以上に簡単にバレるものなのです。
まとめ
この記事では既婚者がマッチングアプリを使うことのリスクについてご説明しました。
貞操権の侵害、離婚訴訟、ハニートラップ、強制退会などのリスクを考えると、独身男性と同じように利用するのは決しておすすめできません。
最終的には欲望と理性の戦いになると思いますが、自身が既婚者でありバレたらすべてを失いかねないということをしっかりと意識し、友達作りまでにとどめるようにしましょう。