更新:2023.08.25
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【法律コラム】返金して!マッチングアプリに関する返金相談はどこにすればいいの?

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マッチングアプリと消費者契約法

マッチングアプリ出会い系サービスの利用規約では、「返金に応じない」旨が記載されています。但し、この規定には例外があり、返金に対応してくれる場合もあります。
 
ここで、ポイントになるのが、「消費者契約法」という法律です。

消費者契約法とは

「消費者契約法」は、平成12年(2000年)5月に成立し、平成13年(2001年)4月に施行されました。
 
一度成立した契約は、両者の合意がなければ取り消すことは基本的にできません。
 
これは契約を一方の当事者の意思だけで取り消すことを認めると、社会が混乱し、健全な契約社会が成り立たなくなるからです。
 
しかし、「一度結んだ契約は、両者の合意がない限り解約できない」とする原則を貫くと、駆け引きに長けた事業者の口車に乗って、駆け引きが不得手な消費者が騙されたまま契約し、誤って契約したと気付いても、消費者は解約することができないことになります。
 
このような趣旨から「消費者契約法」が成立し、「クーリングオフ」という制度ができました。
 
この制度では、契約形態によって異なりますが、「契約書面の交付から〇日以内であれば一方的に解約できる」ということになります。
 
ただ、マッチングアプリや出会い系のサービスについては、この「クーリングオフ」が適用されません

マッチングアプリや出会い系のケース

それでは、マッチングアプリや出会い系サービスについては、「消費者契約法」が適用されないかと言うと、そうではありません。
 
「消費者契約法」の第4条第1項には、「重要事項について事実と異なること、告げられた内容が事実であると誤認した場合は、消費者契約を取り消すことができる」としています。

マッチングアプリ出会い系のケースに関連した返金相談

マッチングアプリや出会い系のサービスで、「重要事項の説明」とは、利用規約になりますが、その内容と実際のサービスの重要な部分が異なれば、取り消しができることになります。
 
具体的にどのような方法で、取り消しの意思表示をするかについては、「消費者センター」に相談してみましょう。

消費者センターって何?

生活の中でトラブルや困ったことについて無料で相談にのってもらえます。

通話料はかかりますが、全国に約800か所の窓口があるため最寄りの消費者センターに繋がるようになっています。
 

消費者センターの相談窓口はダイヤル188

消費者ホットライン(全国統一番号)

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国民生活センター
 


 
なお、サービスの内容が利用規約と異なった場合ではなく、詐欺的被害に遭った時には、被害金額を請求するための証拠集めが大切になってきます。
 
サイトに登録した日、利用期間、被害金額などの被害状況と、サイト名・URL、運営会社の情報、利用規約、プライバシーポリシーなどのサイトの情報をまとめておく必要があります。
 
その上で、「消費者センター」に相談してみましょう。
 

消費者センター窓口で対応してくださる方々の雰囲気が動画でわかりますが、抵抗なく相談できそうです。

ANNnewsCH

 
数多くの事例を扱っていますから、返金の応じてもらえるかどうか相談に乗ってもらえます。
 

ご注意◆編集部コメント

当サイトに寄せられる口コミで、マッチングアプリや出会い系利用の「返金してほしい」ケースは、

12カ月契約したけど、出会えないから返金してほしい

 

6カ月契約したけど1ヶ月で彼女と出会えました。退会したいから、残り月分を返金してほしい

 
これらのケースはサービス側に落ち度はなく返金してもらえません
 
マッチングサービスや出会い系の月額契約を長期でする場合はよく考えてからにしましょう。
 
編集部ではまず無料の範囲で様子を見て気に入れば長くて3カ月契約、通常はまず1ヶ月の利用をオススメしています。